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No: 7 s4 2018/02/20 13:53 ミッコさま良い結果が出ると良いですね。医療費控除の件ですが、台湾の治療でも問題ないみたいです。その年に支払った医療費ですので、今年度と来年度の医療費控除に使えると思います。申告の時にホンジでもらった領収書と別紙に交換したレートでの日本円の医療費を書いて持って行き説明しています。振込明細書の件は私は使ってないで分かりせん。申請に行かれた時に聞かれた方が良いかと思います。旦那曰く優しく教えてくれるそうです。私の場合、台湾と日本の医療費で210万を超えたので使いませんでしたが、ミッコさまの場合、初診の時に行かれた旦那さまの治療費と2人分の交通費(飛行場までの電車代と航空チケット代)も使えます。宿泊費は医療費控除は使えませんので、ツアー等で宿泊費も含む場合は、ネット等でチケット代を調べて行くと良いそうです。いろいろ詮索されると思い躊躇しましたが、所得税と住民税でチケット代ぐらいの負担が減り良かったと思っています。分かる範囲ではお答えできますので、気兼ねなく聞いて下さい。
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