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下記の書き込みを、ルール違反として管理人に連絡します。

No: 75
 sakura
 43531.6423611111

ミヒャエルさん  みな様

はじめまして。私はカナダで代理出産を考えている者です。

日本にはエージェントがないため、詳細がわからず困っております。
そこで、日本での出生届の件でお聞きしたいことがございます。

現在の日本での代理出産は、胎児認知⇒親権変更⇒出産⇒養子縁組の手続きかと思います・・・間違っていたらご指摘ください。

日本では、出産した者が子供の母親。また、その母親が既婚の場合は、その夫が子供の父親になります。
そのため、胎児認知をする場合、代理母は未婚である必要があり、独身証明書の提示を求められます。既婚者の場合は、胎児認知が却下され、子供が出産した後に代理母の夫が、「摘出否認の訴え」または「親子関係不在確認の訴え」を起こすと、なっていますが、具体的にどうするのでしょうか?
出生届と一緒に代理出産契約書を提示すれば、「摘出否認の訴え」または「親子関係不在確認の訴え」の代用として認められるのでしょうか?

ご存知でしたらお教えください。

宜しくお願いいたします。

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